今回の相談者様は、都内に独りで暮らす48 才の女性Aさん。
高齢で独り身の叔母の悩みを解決したいというご相談でした。
司法書士の存在は、地区の広報誌に載っていた無料法律相談で知ったそうです。
できれば女性の司法書士に相談したいという思いがあり、ネットで私のことを知って、訪れてくださいました。
初回相談でAさんは、「叔母の悩みごとは難しいけど、助けたい」とおっしゃっていたのです。
そして2回目の相談で、叔母さまとAさんと私の3人で話し合うことになりました。
今回は相談内容と私からのご提案、その後のAさんと叔母さまについてご紹介します。
Aさんの叔母さまは現在73歳です。都内の自宅(持ち家)で独り暮らしをされています。
元気な方でAさんとも仲が良く、お互いの家を行き来していたそうです。
しかし先日足を骨折して入院してから、先のことが不安になり悩むことが多くなりました。
叔母さまの身内ですが、ご両親は既に亡くなられています。きょうだいはいらっしゃいますが疎遠であり、身内で交流があるのは姪のAさんのみでした。
きょうだいが存命なので、法定相続人はきょうだいになります。しかし叔母さまの意向は、「姪であるAさんに相続してもらいたい」です。
叔母さまの意向をかなえるためには、遺言書の作成が必要になります。 遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、今回は公正証書遺言の作成をおすすめしました。
叔母さまも同意して、公正証書遺言作成の手続きを始められました。
(補足)遺言書について
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は自分でも書けますが、遺言書自体書式が厳しく定められているので、少しの間違いで法的に無効になる危険性が高いのです。また紛失によるトラブルも起こりやすいというデメリットがあります。
公正証書遺言は、作成に費用と時間がかかりますが、法的に無効になることを防げることが大きなメリットです。
手続きのことや葬儀については、遺言書に記載しても法的効力はありません。 そのため、死後事務委任契約をおすすめしました。
死後事務委任契約とは、
など、死後に発生する事務を依頼するための契約です。この契約は、司法書士にも依頼できます。
叔母さまは、今回相談に応じた私に依頼されました。
永代供養の生前契約をおすすめしました。
永代供養とは、お寺や墓地、霊園が遺骨をあずかり家族に代わって供養することです。 家族に代わって供養するので、後継ぎがいないおひとりさまも安心して利用できます。
永代供養では、納骨堂や合葬墓などに納骨されることが一般的です。
今回の相談内容も含め、相続や終活についてをエンディングノートに書いて整理することをおすすめしました。
叔母さまは相談後すぐに、エンディングノートの記録を始められました。葬儀で使う遺影の写真もそこに保存されたそうです。
エンディングノートは、姪であるAさんにも分かる場所に保存しているとのことでした。
叔母さまは司法書士のサポートを受けて、公正証書遺言作成や死後事務委任契約などの手続きを無事に終えられました。
手続きにより肩の荷が下りて元気を取り戻した叔母さまは、「長生きできそうです」と、司法書士に笑顔を見せてくれました。
Aさんも、叔母さまが元気を取り戻したのが嬉しく「相談してよかったです。私もおひとりさまなので、今度は私も相談します」と笑顔です。
Aさんと叔母さま、お2人の笑顔を見て私も嬉しくなりました。
司法書士 は、
などが主な仕事です。
敷居が高いイメージですが、遺言書作成や相続のサポートなど、おひとりさま女性の困りごと相談もうけたまわれます。
最近は、特に女性のおひとりさまが増えてきています。
お困りごとがありましたら、ひとりで悩まずぜひご相談ください。